定款 | 全国調査業協会連合会
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定款

総則

第1条(名 称)
この法人は、特定非営利活動法人全国調査業協会連合会という。第2条(事務所)
1.この法人は、主たる事務所を東京都中央区内に置く。

目的及び事業

第3条(目 的)
この法人は、調査業を必要とする消費者及び調査業従事者に対して、調査業務の適正な運営に関する事業を行い、人権を擁護しつつ職業能力の開発に努め、消費者の保護と情報化社会の発展を図るとともに国際協力活動の推進と地域安全のための諸活動を実践し、それをもって社会秩序の安寧化に寄与することを目的とする。第4条(特定非営利活動の種類)
この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)地域安全活動
(2)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(3)国際協力の活動
(4)情報化社会の発展を図る活動
(5)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(6)消費者の保護を図る活動
(7)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

第5条(事 業)
1.この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
1.人権侵害の実態調査とその原因研究と発表事業
2.消費者保護のための相談業務と啓蒙活動事業
3.地域安全活動を推進するための違法駐車排除の呼びかけ運動事業
(2)その他の事業
1.地域安全活動を推進するための違法駐車排除事業
2.経営者、管理者及びその従事者に対する教育研修会の開催事業
3.消費者保護及び適正調査業務に関する書籍等の出版事業
4.資格認定講習と資格の付与事業
2.前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障が無い限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

会員

第6条(種 別)
1.この法人の会員は次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下、「法」という)上の社員とする。
(1)会  員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)学識会員  この法人の目的にふさわしい学識経験者
(3)貢献会員  この法人の事業活動に貢献のある個人及び団体
(4)特別会員  この法人の目的に賛同し、資金的支援をする個人及び団体
2.賛助会員 この法人は、この法人の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、この法人において法に定める正会員には該当しないものとし、賛助会員について必要な事項は、規約で定める。第7条(入 会)
1.会員の入会については、特に条件を定めない。
2.会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は正当な理由が無い限り、入会を認めなければならない。
3.会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第8条(入会金及び会費)
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第9条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

第10条(退 会)
会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

第11条(除 名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することが出来る。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第12条(拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

役員及び職員

第13条(種別及び定数)
1.この法人に次の役員を置く。
(1)理事 5人以上20人以下
(2)監事 1人以上2人以下
2.理事のうち1人を会長、3人以内を副会長、1人を専務理事、5人以内を常務理事とする。第14条(選任等)
1.理事及び監事は、総会において選任する。
2.会長及び副会長、専務理事、常務理事は理事の互選とする。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

第15条(職 務)
1.会長は、この法人を代表し、その業務を総裁する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.専務理事は、会長、副会長を補佐して業務を遂行し、会長、副会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4.常務理事は、専務理事を補佐し、業務を遂行する。専務理事が欠けたときはその職務を代行する。
5.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
6.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

第16条(任期等)
1.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠の為、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第17条(欠員補充)
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞無くこれを補充しなければならない。

第18条(解 任)
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障の為、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第19条(報酬等)
1.役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に決める。

第20条(職 員)
1.この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2.職員は会長が任免する。

総会

第21条(種 別)
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。第22条(構 成)
総会は、正会員をもって構成する。

第23条(権 能)
総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項

第24条(開 催)
1.通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

第25条(招 集)
1.総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2.会長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第26条(議 長)
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

第27条(定足数)
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第28条(議 決)
1.総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第29条(表決権等)
1.各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

第30条(議事録)
1.総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

理事会

第31条(構 成)
理事会は、理事をもって構成する。第32条(権 能)
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第33条(開 催)
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第6項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

第34条(招 集)
1.理事会は会長が招集する。
2.会長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集する時は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第35条(議 長)
理事会の議長は、会長がこれに当たる。

第36条(議 決)
1.理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3.この法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場 合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第37条(表決権等)
1.各理事の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3.前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

第38条(議事録)
1.理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3.前2項の規定にかかわらず、理事全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表示をしたことにより、理事会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)理事会の決議があったものとみなされた日及び理事総数
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

資産及び会計

第39条(資産の構成)
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入第40条(資産の区分)
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

第41条(資産の管理)
この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第42条(会計の原則)
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

第43条(会計の区分)
この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

第44条(事業計画及び予算)
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

第45条(暫定予算)
1.前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第46条(予備費の設定及び使用)
1.予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

第47条(予算の追加及び更正)
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

第48条(事業報告及び決算)
1.この法人の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第49条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第50条(臨機の措置)
予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

定款の変更、解散及び合併

第51条(定款の変更)
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法第52条(解 散)
1.この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠乏
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

第53条(残余財産の帰属)
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。

第54条(合 併)
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

公告の方法

第55条(公告の方法)
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

雑則

第56条(細 則)
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。附 則
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の役員は、別表のとおりとする。
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成16年5月31日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5.この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年5月31日までとする。
6.この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金 個人、法人とも 10,000円
(2)年会費 個人、法人とも 12,000円
(3)特別会費 個人、 法人とも月額 100,000円
但し、上記金額によりがたい場合は会長が理事会に諮り別にこれを定めるものとする。